赤星の輪を広げる基金規約
第1条 総則
- 1.この募金活動を「赤星の輪を広げる基金」(以下「募金活動」と呼ぶ)とする。
- 2.この募金活動の事務局を、芦屋市公光町10の10BブロックN3 株式会社 オフィスS.I.C内に置く。
第2条 目的
- この募金活動は前阪神タイガース赤星憲広氏が現役時代から取り組んできた社会貢献活動を、さらに発展させるため、その趣旨に賛同する企業、団体、商店、飲食店、個人などと協力して進めていく。募金活動の対象は「車いす普及活動」「少年野球の育成普及活動」「災害等の義援金」「チャリティー活動の実施」などとする。
第3条 募金活動
募金活動は次の方法により実施する
- 1.
i.赤星氏の公式サイト「NORIHIRO AKAHOSHI OFFICIAL SITE」上に募金箱を設置する。
ii.協賛企業、団体、商店などに募金箱を設置する。
iii.協賛企業、団体、商店などによるチャリティー活動(募金活動、バザーなど)による募金。
iv.協賛企業、団体、商店などによる寄付金。
v.振込みによる直接募金。
vi.その他。
- 2.募金箱設置以外に、協賛する企業、団体、商店などが基金の名前、ロゴを使ったチャリティー活動をする場合、必ず事務局に届け出ることとする。
第4条 募金の運用、使途
募金箱などによる募金は毎年9月から10月の間に、基金名義の口座に移し、運営委員会を開いた上で、その使途を決める。車いす贈呈式は毎年12月をメドに行う。募金の使途についてはホームページで開示する。
第5条 運営委員会
- 1.募金活動を円滑に進めるため、運営委員会を設置する。
- 2.運営委員会は「規約変更」「募金の収納管理」「募金の使途」「その他必要なこと」を決定する。
第6条 募金箱の設置
- 1.募金箱の設置については所定の申込書(同意書)を事務局に提出するものとする。
- 2.募金箱の管理、基金への収納については、設置者が責任をもって当たるものとする。
- 3.基金の趣旨にそぐわない不適切な募金箱の運用があった場合、事務局はその撤去をすることができる。